活動会員規約

特定非営利活動法人スポーツクラブ21はりま活動会員規約

(目的)
第1条 本規約は、特定非営利活動法人スポーツクラブ21はりま(以下「本クラブ」という)の活動会員(以下「会員」という)について定めるものとする。

(会員)
第2条 本規約の定める会員は次のとおりとする。
(1)個人会員 本クラブが運営する各種事業に参加するために入会したもの
(2)登録団体会員 別に定める「特定非営利活動法人スポーツクラブ21はりま登録
団体規程」の団体に所属するもの
 
(入会及び継続手続)
第3条 本クラブの会員になろうとするものは、別に定める書式により、所定の会費を納入しなければならない。ただし、播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団等に該当しないものであること。
2 会員の資格は、譲渡できない。
3 会員は、中断、退会、死亡によってその資格を喪失する。
4 第1項の手続きを有効期限までにおこなわない場合、翌年度は自動的に中断とする。
5 中断者が再度会員になる場合は、年会費を納めなければならない。

(会費)
第4条 入会金及び年会費は次に定めるとおりとする。
 (1)入会金
 1,000円
 (2)年会費
 大人 2,000円
    小人 1,500円(中学生以下)
2 年会費の有効期限は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 当該年度の1月1日以降に入会するものは、年会費を半額とする。ただし、この場合でも入会金は減額しない。
4 既に納めた会費については、原則として返還しないものとする。

(変更の届出)
第5条 会員は、入会申込書の内容について変更があった場合は、速やかに変更手続きをおこなわなければならない。
(保険)
第6条 会員は、入会と同時に本クラブが指定する傷害・賠償保険に加入しなければならない。保険料は年会費に含み、加入手続きは、本クラブが一括して代行するものとする。

(事故の責任)
第7条 会員は、本クラブの活動に際して、諸規定及び利用施設管理責任者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとする。また、本クラブの故意又は過失のない場合には前項第6条の保険の範囲での対応とする。

(個人情報の保護)
第8条 会員の個人情報については、本クラブが定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期するものとする。

附則
この規約は、令和7年4月1日より施行する。

賛助会員規約

特定非営利活動法人スポーツクラブ21はりま賛助会員規約

(目的)
第1条 本規約は、特定非営利活動法人スポーツクラブ21はりま(以下「本クラブ」という)の賛助会員について定めるものとする。

(資格)
第2条 本クラブの目的に賛同し、本クラブの事業を賛助するために入会した個人及び団体とする。
 
(議決権)
第3条 賛助会員は本クラブの総会における議決権を持たない。

(入会及び継続手続)
第4条 賛助会員になろうとするものは、別に定める書式により、所定の会費を納入しなければならない。ただし、播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団等に該当しないものであること。

(会費)
第5条 賛助会費の年会費は1口1,000円とする。
2 年会費の有効期限は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 既に納めた賛助会費については、原則として返還しないものとする。

(個人情報の保護)
第6条 賛助会員の個人情報については、本クラブが定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期するものとする。

(賛助会員の特典)
第7条 団体会員は以下の特典を利用することができる。
(1)本クラブのホームページに団体名の掲載。
(2)本クラブの会報紙に団体名の掲載。
(3)団体会員は5口以上で、本クラブのホームページにリンクの貼付。
(4)団体会員は5口以上で、本クラブの会報紙に活動内容の掲載。

附則
この規約は、令和7年4月1日より施行する。